盗撮を厳しく取り締まる…7/13施行『撮影罪』処罰対象の撮影とは 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

7月13日に施行された、盗撮を厳しく取り締まるいわゆる「撮影罪」で、愛知県警は県内初の逮捕を発表しました。どういった行為が「撮影罪」の処罰の対象となるのか、弁護士に聞きました。 撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、三重県東員町の自称・自営業の男(42)で、15日午後6時すぎ、名古屋市中村区の商業施設のエスカレーターで、15歳の少女のスカート内にスマートフォンを差し入れ、性的な動画を撮影した疑いが持たれています。調べに対し、男は「性欲を満たすため」と容疑を認めています。 群馬県ではエスカレーターで性的な写真を撮影した男(30)が逮捕、福岡県では書店でスカートの中を撮影しようとした疑いで男(21)が逮捕されています。
「撮影罪」は正式には「性的姿態撮影等処罰法」といいます。これまでは盗撮を全国一律で取り締まる法律はなく、各都道府県の条例などで取り締まってきました。 撮影罪では、わいせつな画像を撮影する行為のほか、盗撮画像の提供や保管も処罰対象になり、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。
どのような撮影・写真が処罰の対象となるのか、法改正の検討会にも加わった上谷さくら弁護士に聞きました。 まず「イベントでの有名人の撮影」は、撮影罪にはあたりません。ただし、下着などを狙って撮影した場合は処罰の対象になります。
続いて「水遊びをする子供」は、自分の子供は処罰の対象となりませんが、第三者の子供は撮影する正当な理由がない場合、処罰の対象となります。正当な理由には、例えば「子供の親の許可がある」「医療行為として意識不明の患者を医師がルールに従い撮影する」などが挙げられます。
また「風景を撮ろうとして偶然、女性の下着が写ってしまった」という場合は、撮影罪にはあたりません。ただし、大量に撮影していると処罰の対象になりうるので、もし写ってしまった場合は、疑われないためにも速やかに削除するのがいいということです。