ガーシー被告、常習的脅迫認められたら「懲役2~3年」も…19日初公判、亀井正貴弁護士が見解

動画投稿サイトで俳優らを脅迫したなどとして、暴力行為法違反(常習的脅迫)や強要、証人威迫などの罪に問われた元参院議員ガーシー(本名・東谷義和)被告(51)が19日に開かれる東京地裁の初公判で、起訴内容を一部否認する見通しであることが18日までに関係者への取材で分かった。暴力行為法違反の罪に関し脅迫した事実は認めるが、継続はしていないなどとして常習性を否定する見込み。元大阪地検検事・亀井正貴弁護士に裁判のポイントを聞いた。
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亀井弁護士は、公判での常習性の判断について「チームを組んで組織的にSNSに投稿し、特に利益を上げている場合は反復継続する動機が強まっていくため、常習性が認められると判断される可能性がある」とした。
暴力行為法は重大な犯罪行為に対し、厳しい刑罰を規定した特別刑法。「本来、反社会的な人間などを取り締まることを目的とした法。今回のようなSNSを使用したケースを想定していたわけではない」という。
起訴状によると、ガーシー被告は昨年2~8月、動画投稿サイト「ユーチューブ」で俳優ら3人を脅迫したなどとしている。今年2月には、2人の告訴状を取り下げさせようと考え、交流サイト(SNS)の「インスタグラム」などで「裁判に出てくるってことがどんだけタレントとして致命的かよう考えて出てこいよ」と脅したとされる。
亀井氏は「書かれている犯罪事実は(同法違反に)十分当たりうると思う」とし、「被告側は『今回のケースは本来の犯罪類型と違うじゃないか』と、立法の趣旨に立ち返ることも含めて暴力行為法違反に当たらないと主張するだろう」と予想した。
常習的脅迫が認められた場合の量刑は、「懲役2~3年ほどになるだろう」と推測。執行猶予については「初犯なのでつくと思うが、ポイントとなるのは、被害弁償や示談など被害者への措置がどれだけできるか。ガーシー被告の態度によって変わってくるでしょう」と話した。一方、常習性が認められなかった場合は、一般的な刑法による脅迫となり「罰金刑の可能性が高くなる」とした。
ガーシー被告は他の罪はおおむね認めるという。