親族が代表を務める会社に政務活動費で賃借料を支払うことは認められないとして、愛知県監査委員は県議会の筒井タカヤ議員に全額にあたる367万円を返還させるよう大村知事に勧告しました。
筒井県議は2021年度までの5年間、妻が代表を務める会社に対し、政務活動費から事務所の賃借料として合わせて367万5000円を支払っていました。
住民監査請求を受け、県監査委員は13日に監査結果を公表し、生計を同じくする妻の会社に政務活動費で賃借料を支払うことは認められないなどとして、全額を返還請求するよう大村知事に勧告しました。
筒井県議は東海テレビの取材に対し「県議会事務局の指導を受け、問題がないか何度も確認してきた。現在は返還の手続きを進めている」としています。