同居する父親と姉を殺害…27歳男に懲役28年の判決「父親は30回以上,姉も20回程刺し残忍で凄惨な犯行」

2021年7月、愛知県稲沢市で父親と姉を殺害した罪に問われた男に、名古屋地裁は懲役28年の判決を言い渡しました。

稲沢市の無職・高橋智被告(27)は2021年7月20日、市営住宅で同居する父親の輝男さん(当時71歳)と姉の礼さん(当時29歳)を包丁で刺すなどして殺害した罪に問われていました。

これまでの裁判員裁判で高橋被告は起訴内容を認めていて、検察側は懲役30年を求刑していました。

27日の判決で名古屋地裁は「家族関係の改善を求めた際に父親から『家族じゃない』などと言われ、犯行に及んだ」と指摘。その上で「父親は包丁で少なくとも30回以上執拗に刺していて、姉も玄関で待ち伏せ20回ほど刺すなど、残忍で凄惨な犯行」として懲役28年を言い渡しました。