66歳の男性弁護士が依頼者から預かっていた和解金など約700万円を事務所の経費として使い込んでいた疑いで、愛知県弁護士会から退会を命じられる懲戒処分を受けました。
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10月25日付で弁護士会退会の懲戒処分を受けたのは、愛知県弁護士会に所属する大田清則弁護士66歳です。
弁護士会によりますと、大田弁護士はおととしまでに別々の依頼者3人から預かっていた和解金など約700万円を自ら消費して依頼者に返還しなかったことに加え、2020年には依頼者に控訴審の判決を含む進捗状況の報告を怠り、上告する機会を失わせたということです。
愛知県弁護士会は大田弁護士が預かっていた金は、事務所経費として使われた可能性が高いとしています。また、大田弁護士はおととしにも依頼者の預かり金を返還しなかったとして、業務停止1年6か月の懲戒処分を受けていました。