学習塾のトイレで少女を盗撮 元塾長(52)「盗撮に興味をもち自分の勤務先でもできるのではと」初公判で声を震わせながら語った動機

三重県桑名市にある学習塾の女子トイレで、当時13歳の少女を盗撮したなどの罪に問われている元塾長の初公判が開かれ、検察側は男に懲役2年6か月を求刑しました。起訴状などによりますと、三重県津市の元塾長・藤井孝明(ふじい・たかあき)被告52歳は、ことし2月から7月にかけて、自身が経営していた桑名市の学習塾の女子トイレに小型カメラを設置して、当時13歳から17歳の少女3人を盗撮した罪などに問われています。
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29日、名古屋地裁で開かれた初公判で藤井被告は起訴内容を認めました。検察側は「藤井被告は三重県内の大学を卒業後、教員や塾講師など教育関係の仕事に従事する中、30代から盗撮を始めた」と指摘。「10代くらいの女性を盗撮したい」との思いから、『隠しカメラ』と検索しカメラを購入したと述べました。
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証拠調べでは、藤井被告が塾の生徒を盗撮する目的で、火災報知機型のカメラを追加で購入し、女子トイレの天井に両面テープで取り付けて盗撮していたことが明らかになったほか、藤井被告は生徒や職員が帰った後にカメラのマイクロSDカードを自宅に持ち帰って自身のパソコンに取り込んでいたということです。カメラの充電には取り外す必要があり、設置していた跡を隠す目的で天井柄のシールを貼っていました。
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藤井被告は被告人質問で動機を問われると、「インターネットなどで盗撮に興味をもってしまい、自分の勤務先でもできるのではと思った」と答えたうえで、「見つかれば大変なことになるとビクビクしていた。『もうやめよう』と常に思っていたが、ブレーキをかけられなかった」と時折、声を震わせながら話しました。
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検察側は「立場を悪用した卑劣な犯行で、計画性、常習性がある。再犯の可能性がある」などとして懲役2年6か月を求刑、一方、弁護側は「被害者への賠償金の支払いを終え、深く反省していることから再犯の可能性は極めて低い」などとして執行猶予付きの判決を求めました。
裁判は即日結審し、判決は12月14日に言い渡されます。