新潟県教育委員会は22日、勤務先の県立学校のトイレ内で、女子児童にわいせつな行為をしたなどとして、県立学校の会計任用職員の男性を免職処分にしたと発表しました。
22日付けで免職処分となったのは、県立学校の会計年度任用職員の澁谷祐二被告(37)です。
澁谷被告は去年10月、勤務先の学校のトイレ内で、女子児童に対し、わいせつな行為を行うとともに、その様子を動画で撮影。また、去年6月に女子トイレ内で、去年10月に女子更衣室内でそれぞれ別の女子生徒に対し、盗撮行為を行ったとして起訴されています。
県教育委員会はこのほか、去年5月に自家用車で出勤途中、前方不注視により、前方の車に追突し、その勢いで対向車線に飛び出して、対向車と衝突。これによりそれぞれの運転手2人にケガをさせたとして、小学校の女性教師(30代)を戒告処分に。
2021年4月以降、担当する部活動顧問の業務について、外部指導者に任せきりにして顧問としての業務を適切に行わなかったとして高校の男性教師(50代)を戒告処分にしたと発表しました。
この男性職員は2022年6月、部活動で宿泊を伴う大会の引率者であったにもかかわらず、管理職に対し、宿泊がない旨の報告を行い、宿泊引率を行わなかったということです。