固定資産税を過大徴収 四街道市、最大5713万返還へ

四街道市は11日、住宅用地の固定資産税・都市計画税で、税負担を軽減する課税標準の特例措置の適用漏れが32件(36筆)あり、過大に徴収していたと発表した。利息分を含めて最大5713万円を対象者に還付・返還するため、同日開会した市議会定例会に関連する補正予算案を提出した。
市課税課によると、課税当初の段階で適用を漏らしていたり、分筆や画地変更の処理時に適用内容を見直していなかったりしたことが原因。新年度の固定資産税の評価替えに向けた調査で今回の適用漏れが判明した。市の規定に基づき最大20年分を還付・返還する。
市は今後、毎年の当初課税後に地図情報システムを活用し、前年中に住宅が建てられた土地での特例措置の適用状況を確認する作業を追加することなどで再発防止を図るとしている。