遺族年金の年齢要件「違憲」提訴 夫は55歳以上、労災保険法

夫を亡くした妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受給できるのに、妻の死亡時には夫が55歳以上でなければ受… 記事全文(外部ページを表示します)