「みなし」不適用の二審破棄=職場外勤務、審理差し戻し―残業代訴訟判決・最高裁

職場外での勤務は、事前に決められた時間働いたことにする「みなし労働時間制」の適用対象かが争われた訴訟…[記事全文(外部ページを表示します)]