赤ちゃんが低酸素脳症を起こしたのは病院側に責任 一審判決を覆し両親の逆転勝訴 市に約7500万円支払い命じる高裁判決

当時6か月の赤ちゃんが低酸素脳症を起こしたのは、愛知県の一宮市立市民病院が適切な救命処置を指導していなかったためなどとして、両親が一宮市を訴えた裁判で、一審の判決が覆り、両親の逆転勝訴です。
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この裁判は2018年、気管に管をつけていた当時6か月の女の子が低酸素脳症を起こしたのは、その直前まで入院していた一宮市立市民病院が両親に適切な救命処置を指導していなかったことが原因などとして、両親が一宮市に対し、およそ1億1230万円の損害賠償を求めているものです。
CBC
女の子は入院中、管が外れてしまうなど事故が3度起きていましたが、病院側は両親にその事実を伝えていなかったほか、自宅で事故が起きた際には管を引き抜いて気道確保をしなければならないことを説明していませんでした。女の子は意識が回復しないまま、3歳で死亡しました。
一審は両親の請求を棄却していましたが、18日、名古屋高裁の長谷川恭弘裁判長は「退院後も事故が発生し得る蓋然性が高いことを当然に予見できたものと認められる。事故が起こった場合の対処方法について、医師は指導する義務があった」などとして、一審を覆し、およそ7500万円の支払いを命じました。
判決を受け、女の子の父親は「最初は原因がわからなくて、自分たちに原因があると思っていた。自分たちを責める気持ちでいっぱいだった。今回の判決で病院の責任を認めて頂いて、娘の無念を晴らせたことでほっとしました」とコメントしました。
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