同性パートナーの名字変更認める 名字が異なることで「社会生活上の支障が生じている」名古屋家庭裁判所

愛知県に住む男性が、同居する同性パートナーと同じ名字への変更を求めた申し立てに対し、名古屋家庭裁判所が「婚姻に準じる関係」として変更を認めていたことが分かりました。
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弁護団によりますと、原告の鷹見彰一(たかみ・あきかず)さん(仮名)は、去年11月、意に沿わない性的指向の暴露のおそれがあることや、里子の養育で支障が出ているとして、6年間同居するパートナーの男性と同じ名字に変更することを名古屋家庭裁判所に申し立てていました。
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これに対し名古屋家裁はことし3月、2人の関係を「婚姻に準じる関係にある」と認めたうえで、名字が異なることで「社会生活上の支障が生じている」として名字の変更に必要な「やむを得ない事由」にあたると判断し、名字の変更を認める決定を出しました。
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この決定について鷹見さんは、「司法がしっかりと向き合って判断して下さったことが何より嬉しかった」とコメントしています。
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