「常習的に犯行を繰り返しており、動機や経緯に酌むべき事情はない」 山陰中央テレビの元社員に懲役4年8か月、罰金60万円の実刑判決 詐欺や業務上横領などの罪 島根県

山陰中央テレビの元社員が詐欺や業務上横領などの罪に問われた裁判で、松江地方裁判所は懲役4年8か月、罰… 記事全文(外部ページを表示します)