【共同親権でも話題に】「養育費」の相場はいくら?

離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」を可能とする改正民法が衆議院本会議で可決、成立しました。共同親権についてはさまざまな声があがっており、離婚後の子育てについて改めて注目されています。その中で、特に重要な「養育費」について、どのようにして決めるのか、相場はいくらなのかを解説します。また、親の収入や子どもの年齢に応じた養育費の目安となる一覧表も載せているので、参考にしてみてください。

養育費の基本理念

養育費とは、子どもが経済的に自立するまで間、子どもの生活や教育のために必要な費用のことです。両親は共に子どもを養う責任(扶養義務)があり、離婚後もこの責任を果たさなければなりません。そのため、子どもを養育する親に対して、もう一方の親は養育費を支払うことで金銭的なサポートをします。

離婚後の養育費について、民法766条に次のように記載されています。
「父母が協議上の離婚をするときは(中略)、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」

つまり、養育費を受け取ることは子どもの権利であるため、養育する親は、もう一方の親に、養育費をしっかり請求し、支払う側はその義務を果たさなければなりません。

また、養育費を支払う義務は「生活保持義務」に基づくものとされています。生活保持義務とは、親(扶養義務者)と同じ水準の生活を子ども(被扶養者)にも保障する義務のことです。養育費は、そのための費用ということになります。

同じような言葉で「生活扶助義務」という言葉があります。これは扶養義務者の生活に支障のない範囲で被扶養者を扶養する義務となります。自分の親や祖父母などの扶養義務はこれに当たります。「生活扶助義務」よりも「生活保持義務」の方が責任が重く、養育費は「生活保持義務」なので、たとえ余力がなくても、その資力に応じて負担すべき義務となります。つまり、「養育費」は無理してでも支払わなければならないものといえるでしょう。
養育費の平均月額は5万円

養育費は、親の収入、子どもの数、子どもの年齢などで適正な金額が変わってくるので、個別に具体的な事案に応じて決められるものです。そのため、平均額と比較をしてもあまり意味がありません。ただ、どのくらいの金額が多いのかを知るには平均額が目安になります。

こども家庭庁「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」から、母子世帯、父子世帯ごとの子どもの数別養育費の平均額をみてみましょう。

母子世帯では平均5万204円、父子世帯では平均2万6,543円です。母子世帯と父子世帯の割合は、母子世帯93%、父子世帯7%で圧倒的に母子世帯が多くなっています。多くの世帯で父親から母親に養育費が支払われており、その平均額は約5万円となっています。
養育費はどのようにして決める?

養育費を支払う義務は法律で定められていますが、金額についての定めはないので、両親が話し合って合意の上で決めた場合は、いくらでも構わないことになります。しかし、話し合いを行うにしても、ある程度の基準があった方がいいでしょう。

そこで、裁判所が公表している「養育費算定表」が養育費の相場を知る上での参考になります。「養育費算定表」は、裁判官の研究報告をもとに作成された標準的な養育費を算出するための表です。子どもの数と年齢ごとに作られた表に、両親の年収を当てはめることでおおまかな養育費の目安を知ることができます。

たとえば、14歳以下の子どもが1人いるケースでは、養育費をもらう側(権利者)の年収(給与)が100万円、養育費を払う側(義務者)の年収(給与)が600万円だった場合は、養育費の相場は6~8万円となります。

「養育費算定表」は、話し合いがまとまらず家庭裁判所で協議となった際にも、養育費を計算するために多く利用されています。
年収別養育費の相場

おおまかな養育費の相場を知るために、「養育費算定表」から親の年収、子どもの数、子どもの年齢ごとに金額の目安を示しました。実際は、個々の状況によって増減しますが、標準的な算定方法を用いた例として参考にしてみてください。
■子ども1人のケース

もらう側の年収が0円の場合の支払う側の年収別養育費

*年収300万円
子0~14歳: 4~6万円
子15歳以上: 4~6万円

*年収500万円
子0~14歳: 6~8万円
子15歳以上: 8~10万円

*年収800万円
子0~14歳: 10~12万円
子15歳以上: 12~14万円

*年収1,000万円
子0~14歳: 12~14万円
子15歳以上: 14~16万円

もらう側の年収が300万円の場合の支払う側の年収別養育費

*年収300万円
子0~14歳: 2~4万円
子15歳以上: 2~4万円

*年収500万円
子0~14歳: 4~6万円
子15歳以上: 4~6万円

*年収800万円
子0~14歳: 6~8万円
子15歳以上: 8~10万円

*年収1,000万円
子0~14歳: 8~10万円
子15歳以上: 10~12万円
■子ども2人のケース

もらう側の年収が0円の場合の支払う側の年収別養育費

*年収300万円
どちらも0~14歳: 4~6万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳: 6~8万円
どちらも15歳以上: 6~8万円

*年収500万円
どちらも0~14歳: 8~10万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳: 10~12万円
どちらも15歳以上: 10~12万円

*年収800万円
どちらも0~14歳: 14~16万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳: 14~16万円
どちらも15歳以上: 16~18万円

*年収1,000万円
どちらも0~14歳: 18~20万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳: 18~20万円
どちらも15歳以上: 20~22万円

もらう側の年収が300万円の場合の支払う側の年収別養育費

*年収300万円
どちらも0~14歳: 2~4万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳: 2~4万円
どちらも15歳以上: 2~4万円

*年収500万円
どちらも0~14歳: 6~8万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳: 6~8万円
どちらも15歳以上: 6~8万円

*年収800万円
どちらも0~14歳: 10~12万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳: 10~12万円
どちらも15歳以上: 12~14万円

*年収1,000万円
どちらも0~14歳: 14~16万円
第1子15歳以上、第2子0~14歳: 14~16万円
どちらも15歳以上: 16~18万円

不払いをなくすために公正証書を作成しよう

養育費の取り決めを行っても、実際には支払われていないケースも多々あります。厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費の取り決めをしている割合は母子世帯で46.7 %、父子世帯では28.3 %となっています。これに対して、現在も養育費を受けている世帯の割合は母子世帯で28.1%、父子世帯では8.7%となっています。取り決めをしても支払われない、あるいは途中で支払われなくなるケースが少なくないことがうかがえます。

こうした養育費の不払いを防ぐためには、離婚協議書作成し、その内容を公正証書として残すといいでしょう。公正証書は法的な強制力を持つため、養育費が支払われなかったときに、支払い者にまったく収入がない場合以外は、強制執行の手続きが可能です。養育費を受けることは子どもの権利です。疑問や不安があるときは、弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。

石倉博子 いしくらひろこ ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP認定者)。“お金について無知であることはリスクとなる”という私自身の経験と信念から、子育て期間中にFP資格を取得。実生活における“お金の教養”の重要性を感じ、生活者目線で、分かりやすく伝えることを目的として記事を執筆中。ブログ「ファイナンシャルプランナーみかりこのお金の勉強をするブログ」も運営中! この著者の記事一覧はこちら