町発注工事巡る贈収賄事件 贈賄側の業者の女に懲役1年執行猶予3年の有罪判決「動機に酌むべき点乏しい」

岐阜県揖斐川町が発注した工事を巡り、贈賄の罪に問われた建設会社の元社員の女に有罪判決が言い渡されました。

建設会社「安藤組」の元社員・稲川まき子被告(57)は、揖斐川町が発注した土木工事で、当時町の職員だった小寺淳一被告(56)に便宜を図ってもらう見返りに、現金およそ350万円を口座に振り込むなどした贈賄の罪に問われていました。

これまでの裁判で、稲川被告は「小寺被告に騙されていた」と主張し、検察側は懲役1年を求刑していました。

15日の裁判で、岐阜地裁は「会社のために有利かつ便宜な取り計らいを受けたかったもので、動機に酌むべき点は乏しい」と指摘した一方で、「小寺被告が犯行を主導していた」などとして、懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。