元保育士の男に懲役3年6月 勤務先で複数の園児にわいせつ行為 千葉地裁

勤務していた私立保育園で園児にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつなどの罪に問われた元保育士の男(30)の判決公判が29日、千葉地裁であり、広瀬裕亮裁判官は懲役3年6月の実刑判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役4年だった。
広瀬裁判官は判決理由で「保育士としての職責に背き、保護者の信頼を裏切った。厳しく非難する必要がある」と指弾した。
被害者が低年齢であることにも触れ「犯行が被害者の発達に悪影響を及ぼす可能性も否定できない。保護者が厳罰を望むのも当然」と指摘した。
被告は昨年12月、不同意わいせつの疑いで県警に逮捕された。同11月、園児が別の職員に「(被告に)触られた」と話して発覚。園の聞き取りに被告は当初、否定したが後日認めた。同園が県警に通報し、被告を懲戒解雇した。
判決によると、2022年5月~昨年11月ごろ、同園で複数の園児に対し、衣服を脱がせて、体を触ったりスマートフォンで撮影するなどした。