還暦を過ぎた男性教員が教え子の胸をタッチし、スカートをずり上げ、下着をチラ見していた。
京都府教育委員会は27日、保健室で女子生徒の胸を触ったとして、府立高の保健体育の男性教員(63)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。
女子生徒は7月8日の1時間目の授業中、教室で倒れ、気を失い、保健室に運ばれた。養護教諭が脈を測り、救急隊に対応するため、外に出たところ、保健体育の教員が入室。ベッドで寝ていた女子生徒のシーツをはがし、手首を女子生徒の左胸に2回押し当てた。さらに制服のスカートをずり上げ、下着をチラ見。女子生徒はすでに意識が戻り、病院に運ばれる際、被害を訴えた。
府教委の聞き取りに対し、教員は「救急措置が目的だった。自分しかいない時に生徒に何もせず、何かあったら大変だと思った。以前、医師から『熱中症が疑われる際にはスカートをまくってパタパタあおぐように』と言われたことがある」と話しているという。
■脈をとりながら手のひらで…
「保健室には女性教員もいたので、頼むこともできた。不自然な行為です。教員は養護教諭が脈をとっていたことは知っていた。本人は『最初に手首で脈がとれず、首でもとれなかったので胸でとった。保健体育科の教員として昔からずっとこうやっていた』と話し、手首を胸に当てた際、手のひらで胸を触っていた。スカートを上げたことについても、熱中症じゃないからパタパタする必要がないと思い、上げて下げたそうです。パタパタはしていません」(教職員人事課)
女子生徒は「その場でやられていることが分かり、怖かった」と話しているという。
処分の「減給10分の1」は10万円弱だという。教え子に恐怖を与えながらその程度のペナルティーは甘すぎないか。
「話を聞くと不自然さがあり、教員がやらなければいけなかったのか、説明がつきません。当初、わいせつ事象ではないかとの指摘もありましたが、本人が明確に否定し、保健室には他の教員もいて、いつ入ってくるか分からない状況でわいせつ目的だったとは認定できなかった。たまたまそうなったという可能性を否定し切れませんでした」(人事課)
教員は減給わずか10万円で済むが、女子生徒の心の傷は一生残る。