プロボクサー、交際女性に暴行しけが負わす…千葉地裁、「執行猶予4年」の有罪判決

交際していた女性に暴行しけがを負わせたとして、傷害の罪に問われた千葉県八千代市のプロボクサー、鈴木淳被告(33)の判決公判が24日、千葉地裁であり、福家康史裁判官は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
福家裁判官は「プロボクシングのライセンスを持ち体力に勝る被告が一方的に強い暴行を加えた。態様は悪質」と指摘。「被害者の処罰感情も強く、刑事責任は重い」と述べた。一方、「素直に認め、ライセンスを返上し更生すると話している」として猶予刑とした。
起訴状などによると、昨年12月25日、県内に住む20代の女性を地面に倒し、顔や脇腹を蹴って目の周りの骨やあばら骨を折る全治約7週間のけがを負わせた。