“障害者芸術の重鎮”がセクハラなど130もの不法行為、裁判でおおむね事実と認定 社会福祉法人の元理事長らに計660万円の賠償命令

社会福祉法人の元理事長から性暴力やハラスメントを受けたとして、幹部職員と元職員が損害賠償を請求していた裁判で10月24日、東京地裁(野口宣大裁判長)は元理事長に220万円、法人に440万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
同日、原告側の代理人らが都内で会見。事件の経緯や争点について説明した。
“障害者芸術の重鎮”タクシーやホテルでセクハラ繰り返す訴えられたのは「社会福祉法人グロー」(滋賀県)の理事長と「社会福祉法人愛成会」(東京都)の理事だった北岡賢剛氏。
障害者芸術の分野の重鎮とも呼ばれる人物で、原告らによると、同氏は長年にわたって、タクシーの車内で身体を触ったり、キスをしたり性器に触れるなど、性暴力、セクハラやパワハラなど130もの不法行為を繰り返したという。
また、幹部職員の木村倫(仮名)さんは2012年に、元職員の鈴木朝子(仮名)さんは2014年と2015年にそれぞれ、ホテルで北岡氏から性加害を受けていたといい、裁判ではこれらの行為について、事実認定が争われた。
被告側はこれまでの裁判で、ホテルでの性加害など、一部の不法行為について、提訴から3年以上前の出来事であることを理由に「消滅時効」を主張。提訴された2020年までの3年間のセクハラ・パワハラ行為にのみ、損害賠償の請求権が認められると反論していた。
不法行為「おおむね認定」も、消滅時効の判断分かれる地裁は木村さんと鈴木さんに対する不法行為について、それぞれおおむね事実と認定。しかし、消滅時効については判断が分かれた。
判決では、木村さんに対するセクハラなどの不法行為について「北岡氏が性的欲求を実現するために行ったものであり、一連一体の行為である」と認定。
木村さんへの不法行為が最後に行われたのは、提訴から3年以内であったことから、消滅時効の完成を否定した。
一方、鈴木さんについては、最後の不法行為が提訴から3年以上前であり、かつ鈴木さんは過去に北岡氏に反発しており、抵抗できない状況にいたとは言えないと指摘。
パワハラやセクハラ被害について家族らに伝えていたことからも、損害賠償請求権の消滅時効が完成していると判断し、北岡氏への請求は認めなかった。
ただ、鈴木さんへのセクハラ行為自体は事実であると判断されたため、グローの安全配慮義務違反を認め、440万円の支払いを認めた。
「信じてもらえないことが一番怖い」判決に原告安堵原告側代理人の笹本潤弁護士はこの判決について「金額については低いのではないかと思うが、北岡氏の行為を一連一体の行為であると認めた点は評価したい」とコメント。
鈴木さんも「性被害を訴えた時に一番怖かったのは、自分の受けた被害を、人に信じてもらえないことだった。ほとんどの不法行為が事実と認定され安堵(あんど)した」と心境を語った。
また、木村さんは「ハラスメント被害は珍しいことではない」として、「3年という消滅時効を見直し、被害者の救済やハラスメント被害の防止につなげてほしい」と法整備の必要性を訴えた。
あわせて、提訴以降、現在も北岡氏から謝罪を受けていないことも原告側から明かされた。
損害賠償の支払い「金額が低すぎる」一方、原告側代理人の角田由紀子弁護士は今回の判決について「裁判所の判断には、被害者を救済する視点が不足している」と指摘した。
「今回の事件では、人格権の侵害が認められ、損害賠償の支払いが命じられました。
ですが、人格権の侵害があったと認めるのであれば、金額が低すぎるのではないでしょうか。
担当してきたほかの事件を考えても、裁判所は、経済的な損失が争われる場合に比べ、人格権の侵害が問われる場合には、非常に少ない材料から金額を算定しているように思います。
低い金額しか認められないのであれば、セクハラや性加害の加害者に対する、制裁にはならず、『この程度の金額を払えば済むのか』という認識すら持たれかねません。
ただ、裁判官のセクハラや性被害に対する認識が、飛びぬけて低いわけではないと思います。裁判所の判断は、社会の認識を反映しているものですから『性被害の慰謝料なんてこのぐらいの金額で良いよね』という考え方が、まだ日本社会に残っているのではないでしょうか。
だからこそ、被害者への救済が不十分であるということを、今後も声を大にして訴えていかなければならないと思います」(角田弁護士)
控訴は「これから話し合って判断」判決を受けて、グロー側は10月24日、HP上で声明を発表。
「これまで、裁判で法人の主張を行い、訴えについては裁判の場で明らかにしていくという方針により、訴訟対応上やむを得ず当法人からの発信は控えておりました。
今回、地裁判決がありましたので、見解や方針を発信していきます。期日については、10月28日(月)15時に、当ホームページで発信させて頂きます」
なお、原告側の笹本潤弁護士は会見で、消滅時効の成否や請求金額については争う余地があるとし、「控訴するかどうかは、今後話し合って決めたいと思う」と述べた。