醤油ボトルなど舐める行為は「器物損壊罪」にも…スシローでの少年の迷惑行為 弁護士に聞いた罪に問われる可能性

回転寿司店で起きた迷惑行為について、愛知県犬山市の安田庄一郎弁護士に聞きました。

醤油のボトルの口を舐める行為と、舌で舐めた指で回転している寿司を触る行為は、いずれも器物損壊罪にあたる可能性があるということです。

物理的にはモノは壊れていませんが、なめられた醤油のボトルや寿司は、客に提供できなくなるので「本来の効用を失った」ということになるそうです。

こうした提供される食品の安全性を損ねる行為は、偽計業務妨害罪に問われる可能性もあります。舐めたコップを元の場所に戻すこともこれに該当します。

さらに、今回動画をSNSに公開していますが、店のイメージを傷つけることになるため、「業務妨害の程度はより強いものになると言える」ということです。