木製バットで男性を殴り殺害 山中に遺体を埋める 男2人に懲役13年と15年の判決

三重県伊賀市で当時46歳の男性を殺害した罪などに問われている男2人に、懲役13年と15年の判決です。
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判決などによりますと伊賀市の配達員、廣岡陸斗被告(29)と、韓国籍の張誠根(チャン・ソングン)被告(43)は3年前、伊賀市で他の被告と共謀し、宇都宮秀之さん(当時46)を木製バットで殴るなどして殺害し、その後に三重県津市の山中に遺体を埋めるなどした、殺人と死体遺棄の罪などに問われています。
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これまでの裁判で2人は、いずれの起訴内容も認めていて、30日に津地方裁判所で開かれた裁判員裁判で、四宮知彦裁判長は「犯行前から発覚しないように注意を払うとともに、証拠隠滅行為を重ねており完全犯罪を狙っていた」と指摘した上で、「両名とも共犯者の指示で犯行に及んでいるが、上下関係を基に命令に従うだけの犯行とは異なる」として廣岡被告に懲役13年、張被告に懲役15年の判決を言い渡しました。