刃渡り16センチの包丁を不当に所持 無職の40代男性に罰金10万円の略式命令 秋田

2024年12月に秋田市のビルで不当に刃物を所持したとして、無職の40代男性が罰金10万円の略式命令… 記事全文(外部ページを表示します)