新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5月8日に5類に移行します。県は21日、これまで公費負担だった医療費の自己負担が生じることなど、5類移行に伴う変更点を示しました。
政府は5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の分類を現在の2類相当から季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げます。
この5類移行を前に県が21日、医療体制などの変更点を説明しました。
5類移行に伴いこれまで公費負担だった医療費は治療薬を除き外来や入院、検査で自己負担が生じることに。
感染者数についてはこれまで全数把握を行ってきましたが、今後は季節性インフルエンザと同じように指定した医療機関が毎週1回報告を上げる定点把握に切り替わります。
患者の受け入れ態勢では全ての医療機関で新型コロナの感染や、その疑いを理由に受診を断ることなく対応することを目指すほか現在県が行っている入院の調整は原則医療機関同士で行うことになります。
一方、5類移行後は感染した場合でも法律に基づく外出自粛は求められませんが、県は症状が出てから5日以上経過するまでは周りに感染させるリスクが高いとして外出を控えることを「推奨」する方針です。
【県福祉保健部 松本晴樹部長】
「自分での体調管理が非常に重要になるので、ぜひ検査キットなどの常備も引き続きお願いしたい」
県は来週にも県内の全医療機関に向けた変更点の説明会を開くことにしています。