【判決】県発注の委託業務をめぐる贈収賄事件 収賄の罪に問われている元県職員の男に懲役2年6か月、執行猶予4年、追徴金250万円の有罪判決

県が発注した委託業務をめぐり、仕事を斡旋した下請け業者から見返りとして現金を受け取った収賄の罪に問わ… 記事全文(外部ページを表示します)