【速報】銚子沖の貨物船4人死亡事故 航海士に有罪判決 レーダー使用せず「責任は重い」 千葉地裁

千葉県銚子市犬吠埼沖で2019年5月、貨物船2隻が衝突し、乗組員4人が死亡した事故で、業務上過失往来危険と業務上過失致死の罪に問われた、すみほう丸を操船していた当時の1等航海士の川口秀雄被告(65)=名古屋市港区=の判決公判が2日、千葉地裁であり、井筒径子裁判官は禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年6月)を言い渡した。
判決によると、19年5月26日午前2時10分ごろ、銚子市の犬吠埼から南に約10キロの沖合で、濃霧で視界が制限される中、前方の千勝丸の動きをレーダーを使用せずに目視のみで確認して注意義務を怠り、すみほう丸の船首部と千勝丸の左舷船体を衝突させ、沈没した千勝丸の乗組員4人を死亡させた。
井筒裁判官は、衝突するまでの5分間、レーダーで千勝丸の動向を確認しなかったことを踏まえて「刑事責任は重い」と非難。一方、「事故は被告の一方的な過失と判断できない。反省の態度を示している」として執行猶予が相当と判断した。
容疑者死亡のまま書類送検された千勝丸の男性2等航海士=当時(72)=について、地検は不起訴処分としていた。