少年事件の記録廃棄「公文書館へ移管の道筋を」 元管理委員の三宅弘さん「保存と利用は別。今は利用できなくても可能になる時来る」

行政の長である内閣総理大臣と、司法の長である最高裁長官の申し合わせ文書がある。歴史資料として重要な公… 記事全文(外部ページを表示します)