同性婚を認めないのは「違憲」 名古屋地裁が札幌に続き全国2例目の判断を示す

同性婚を認めないのは憲法違反だとして、愛知県内の男性カップルが国に損害賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は同性婚を認めないことは憲法違反とする判断を示しました。同性婚を認めないことを「違憲」とする判断は、札幌地裁に続き全国2例目です。この裁判は、同姓婚が認められないのは憲法が保障する「婚姻の自由」に反するなどとして、愛知県内に住む30代の男性カップル1組が、国にそれぞれ100万円の損害賠償を求めたものです。

これまでの裁判で国側は、憲法の規定は同性婚を想定していないなどとして請求棄却を求めていました。30日の裁判で名古屋地裁は、同性婚を認めないのは「違憲」との判断を示しました。一方、原告側が求めた損賠賠償の訴えは退けました。
同性婚についてはこれまで名古屋のほか、東京や大阪など全国5か所で同性カップルあわせて十数組が提訴しています。これまでに札幌の裁判で同性婚を認めないのは「違憲」とする判断が示されたほか、東京の裁判で「違憲状態」となった一方、大阪の裁判では「合憲」との判断が示されています。