去年から今年にかけて新潟市西区のブランド品販売店などに侵入し、腕時計などを盗んだ罪に問われている男の判決公判が31日に開かれ、新潟地方裁判所は懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
窃盗と建造物侵入の罪で起訴されているのは住居不定の無職・桃井勝雅被告(30)です。
起訴状などによりますと、桃井被告は去年12月と今年1月、新潟市西区のブランド品販売店に侵入し、腕時計など約3000万円相当を盗んだほか、去年11月には東京・渋谷区のアクセサリー販売店でネックレストップなどを盗んだ罪に問われています。
渋谷区のアクセサリー販売店では「闇バイト」に応募し、見知らぬ複数人の人物らと共謀したという桃井被告。
新潟地裁の石黒瑠璃裁判官は「借金返済の金欲しさに及んだ犯行は身勝手かつ短絡的で酌むべき点がない」と指摘。
また、「客を装って高額な商品を試着してそのまま持ち去った犯行については悪質」で「刑事責任は転売目的の窃盗事件の中でも相当に重い」として、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は控訴するか検討するとしています。