賄賂はゴルフクラブ15本(46万円分相当) 贈賄の罪に問われた電気工事会社元取締役に執行猶予付き有罪判決 三重県名張市の公共工事を巡る贈収賄事件 三重・津地裁

三重県名張市の公共工事を巡る贈収賄事件。贈賄側の元取締役に執行猶予付き有罪判決です。判決などによりますと、名張市の電気工事会社の元取締役、中井章仁被告(32)は2021年、放課後児童クラブの工事を巡って市の都市整備部営繕住宅室長だった中西隆之被告(52)に、ゴルフクラブ15本(46万円相当)を渡した贈賄の罪に問われています。
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中西隆之被告
5日の裁判で津地裁の西前征志裁判長は、「犯行態様は手が込んでいて悪質」とする一方、「賄賂は高額とは言えない」などとして、中井被告に懲役10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
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西前裁判長は判決の後、「仕事のやり方をよく考え、生き方も考えて下さい」と中井被告を諭しました。
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また、中西被告については別の工事を巡る収賄でも起訴されていて、引き続き審理されます。