「旅行やゴルフなどの接待が常習化していた…」業者選定巡り 市の元職員に現金18万円渡した贈賄の罪 水道工事会社元役員に懲役10か月 執行猶予3年の判決三重・津地裁

三重県名張市の公共工事を巡る贈収賄事件。贈賄側に執行猶予付きの有罪判決です。
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判決を受けたのは名張市の水道工事会社の元役員 中嶋孝一被告62歳です。起訴状などによりますと、中嶋被告は市内の文化ホールでの水道工事の業者選定を巡り、市の元職員中西隆之被告に便宜を図ってもらった見返りに、現金18万円を渡した贈賄の罪に問われています。
CBC
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これまでの裁判で中嶋被告は起訴内容を認めていて、検察側は懲役10か月を求刑していました。
24日の裁判で津地裁の西前征志裁判長は、「旅行やゴルフなどの接待は常習化し癒着関係にあった。公正な公務という社会の信頼を害した」などとして、懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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なお収賄側の中西被告も、既に執行猶予付きの有罪判決を言い渡されています。