「駐車券なくした!」絶望するしかないのか? 高額料金を支払わない方法とは

商業施設やコインパーキングなどの駐車券をなくしてしまった場合、どう対処すればよいのでしょう。停めた時間を証明できないとなれば料金も高額に…? 果たしてどうなのでしょうか。
商業施設の駐車場のほかコインパーキングでもチケット式のところがあります。この駐車券を仮になくしてしまった場合、どのような問題が起こるのでしょうか。
「駐車券なくした!」絶望するしかないのか? 高額料金を支払わ…の画像はこちら >>コインパーキングには緊急連絡先が表記されているケースもある(乗りものニュース編集部撮影)。
駐車券を受け取るタイプのコインパーキングは、駐車券に入庫した時刻などが記憶されており、精算機では入庫した時間からの経過時間をもとに駐車料金が計算されます。仮になくしてしまった場合、多くの場合は清算機などにインターホンや緊急連絡先が記載されているので、そこからオペレーターの指示にしたがって料金を支払うことで、出庫することができます。
なかには、遠隔でカメラや入庫記録を調べ、増額はなく時間に応じた金額を払って済むケースもあります。もちろん、そうではない場合も。
たとえば、精算機に「駐車券紛失ボタン」が設置されている場合、これを押すと駐車していた時間分以上の高額な料金を支払って出庫することになります。その額は駐車場によって異なり、通常は1日上限の金額になるようですが、大手のタイムズを含めいくつかの駐車場管理会社では「3万円を上限に」と規約などで明記しています。
X(旧:Twitter)では、実際に「3万取られた」「駐車代、1日上限額の5倍でした」などの報告もあります。また、罰金として5000円を請求するルールになっているといわれたという報告も、独立行政法人国民生活センターの資料で確認することができます。都市部に多い上限のない駐車場の場合、かなりの高額になるケースなどもあるようです。こうした問題に駐車券を紛失した際、通常の利用料金に比べてあまりにも高額な料金を取ることは、消費者契約法に前述した国民生活センターは「不当条項に該当し不当な請求となるおそれがあるため、適切な紛失時料金を設定すること」と業界に注意をうながしています。
なお、後日駐車券が見つかった際は差額分を返金するとしている会社もあります。三井のリパークを例にすると、領収書と駐車券を郵送またはFAXで送付すれば、実際に支払った額と本来の駐車料金との差額を返金してもらえるとのことです。
しかし、どの方法でも、実際より多く支払わなければならない可能性は残るので、一番は紛失しないことには変わりありません。
※一部修正しました(9月5日12時39分)。