事件記録は「国民共有の財産」 最高裁が新規則 特別保存の要望は誰でも可能に

1997年の神戸連続児童殺傷事件など、各地で重大少年事件の記録が事実上の永久保存「特別保存」とされず… 記事全文(外部ページを表示します)