六代目山口組組長らに一審から大幅増額の損害賠償命じる判決 みかじめ料訴訟 「全国の被害者にとって大きな力に」原告側弁護団から喜びの声

みかじめ料を支払わされたとして、愛知県の男性が指定暴力団・六代目山口組の組長らを訴えた裁判で、名古屋高裁は一審から大幅に増額した損害賠償の支払いを命じました。
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この裁判は、愛知県で会社を経営する男性が、2005年からの11年間であわせて776万円のみかじめ料を支払わされたとして、六代目山口組の司忍こと篠田健市組長と傘下組織の幹部におよそ1070万円の損害賠償を求めているものです。
去年9月、一審の名古屋地裁は篠田組長に使用者責任があると認めた一方、支払ったみかじめ料の多くが時効を迎えているとして、47万円の支払いを命じました。原告側はこの判決を不服として控訴していました。
CBC
14日、名古屋高裁の松村徹裁判長は、751万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。「報復を恐れて金銭の返還請求などができなかったもので、時効が成立していることを理由に請求を妨げるのは許されない」との原告側の主張が認められた形です。
判決後の原告側弁護団会見
(原告側弁護団長 田中清隆弁護士)「私たち原告団にとってほとんど最高の結果。この判決は全国の被害者にとって大きな力になる」