「嵐山の鵜飼」通船会社の前社長に940万円賠償命令、使途不明支出で判決

嵐山の夏の風物詩「鵜飼」を手掛ける嵐山通船(京都市右京区)が、会社経費の使途不明利用などで会社に損害… 記事全文(外部ページを表示します)