9月3日、1949年に起こった「三鷹事件」の第三次再審請求が東京高等裁判所に申し立てられた。
「無人電車」が脱線し6名が死亡1949年7月15日、東京都・北多摩郡三鷹町(現在の三鷹市)にあった国鉄三鷹電車区(現・JR東日本三鷹車両センター)から無人電車が暴走。電車は三鷹駅に進入した後、車止めを突き破って脱線・転覆しながら、線路脇の商店街に突っ込む。6名が即死、負傷者も20名出る大惨事となった。
捜査当局は「共産革命を狙う政治的な共同謀議」による犯行として、国鉄労働組合(国労)の組合員の日本共産党員10人と非共産党員であった元運転士の竹内景助氏を逮捕。
1950年、東京地方裁判所は検察側の「共同謀議」の主張を否定し、竹内氏の単独犯行として往来危険電車転覆致死罪により無期懲役の判決を下す。1951年、東京高等裁判所は書面審理だけで一審判決を破棄し、より重い死刑判決を言い渡す。弁護側は最高裁判所に上告したが、口頭弁論も開かれないまま、1955年に死刑判決が確定した。
再審請求の経緯竹内氏は1956年に東京高裁に再審請求(第一次)を申し立てたが、1967年に収監先の東京拘置所で脳腫瘍のため獄死。再審請求も翌年に棄却された。
2011年、竹内氏の長男が請求人となり、東京高裁に第二次再審請求を申し立てる。弁護団は科学的鑑定に基づく新証拠や竹内氏の自白の任意性(問題点)、目撃証言に関する実験結果による鑑定などを主張・提出した。
2019年、東京高裁は再審請求を棄却。弁護団は異議申し立てを行ったが、2022年に異議申し立ても棄却。この棄却決定について最高裁に特別抗告を行ったが、2024年4月15日、特別抗告も棄却された。
刑事訴訟法により、再審を開始するためには、無罪や刑罰の軽減を主張するための証拠を新たに提出する必要がある。
特別抗告とは、憲法違反があることを理由に行われるもの。第二次再審請求の特別抗告について、最高裁は「本件に憲法違反はなく、単なる法令違反や事実誤認の主張に過ぎないので、抗告理由に当たらない」として棄却した。
この際、最高裁は証拠について判断を示さなかった。刑事訴訟法上、裁判所による判断がされていない証拠は「新証拠」として扱うことができるため、第二次で提出したものと同じ証拠を第三次で提出することが可能になる。
具体的には、事件当日の車両の写真や、車両に関する技術士による意見書・説明書、竹内氏の供述に関する心理学者による鑑定意見書などが、第二次から引き続き提出。加えて、事件当時の車両の状態について技術士が新たに検討した内容なども提出される。
「戦後史の闇に光を当てたい」 “三鷹事件”の第三次再審請求が…の画像はこちら >>
1999年、JR東労組は「上連雀すずかけ児童遊園」に事件の五十年碑を建てた(8月31日三鷹市内/弁護士JP編集部)
「自白」の内容や「パンタグラフ」の矛盾が争点に判決が出された当時には、竹内氏による自白も証拠とされた。
しかし、取り調べの竹内氏の供述の内容は7回にわたり変遷していた。当初は全面否認していたものが、単独犯行を自白し、その後に共同犯行を自白。以降も審理のたびに供述の内容が変わっていった。
心理学者による鑑定意見書では供述の不自然さを指摘し、不当な取り調べが原因の「虚偽自白」であったと記されている。
また、電車の各車両の屋根に付いている「パンタグラフ」に関しても、物理的な証拠と竹内氏の自白の内容には矛盾があるという。
具体的には、竹内氏の自白では「第1車両のパンタグラフだけを上げた」とされていた。しかし、事故後に撮影された写真では第2車両のパンタグラフも上がっている。
検察側は「暴走時に何らかの物体が衝突するなどしてパンダグラフが上がった」と主張していた。一方で、弁護団が依頼した技術士が写真を通して検討したところ、「衝突によってパンダグラフが上昇した可能性は極めて小さい」との結論が出た。
今回の請求ではパンタグラフの問題について新たな検討が加えられている。車両の部品である「クラッチ」が外れてパンタグラフが上昇した可能性は否定できるとの結論が、証拠として追加で提出される。
弁護団主任の野嶋真人弁護士は、パンタグラフに関する証拠の意義について、以下のように説明した。
当時裁判所は、多数の人が犠牲になる大惨事を引き起こすほどの動機が竹内氏には存在しないことを認めていた。そのため、「竹内氏は車両の脱線を一定程度に収めるつもりだったが、予想以上に脱線してしまったために、本人も想定していなかった事故が引き起こされた」との判断を示したという。
しかし、犯人が第2車両のパンタグラフも上げたとしたら、車両を商店街などに衝突させて惨事を引き起こすこと自体が目的であったことが明白になる。すると、そもそも動機のない竹内氏が犯人であるという判断は、証拠と矛盾する。
「禅林寺」の墓地には、事件の犠牲者6人の慰霊碑がある(8月31日三鷹市内/弁護士JP編集部)
「異常」に時間がかかる再審制度の問題再審については刑事訴訟法で定められているが、その規定は、わずか19条の条文にしか記されていない。また、再審請求審における具体的な審理のあり方は、裁判所の裁量に委ねられており、証拠開示の基準や手続きも明確ではない。
日弁連は現行の再審制度は制度的・構造的な問題を抱えているとして、再審法の改正に向けた取り組みを行っている。
2011年に申し立てられた第二次再審請求は、高裁で棄却されるまでに8年の時間を要した。野嶋弁護士は「これほど時間がかかるのは異常だ。手続きや規定が明確であったら、もっと短時間で結論が出たはず」と語った。
「竹内さんの長男は、80代の高齢者。できるだけ早く結果を出す必要性を、痛切に感じている」(野嶋弁護士)
弁護団の中村忠史弁護士も「竹内さんは、誰一人信用できないまま、獄中で亡くなった。なんとしても、彼の悔しさを晴らしたい」と訴えた。
三鷹事件は、同じく1949年の夏に発生した国鉄関係の事件である「下山事件」「松川事件」と並んで「国鉄三大ミステリー事件」と呼ばれている。これらの事件の背景に、連合国軍総司令部(GHQ)の存在や、反共政策(「逆コース」)に基づく共産党や国鉄労組への弾圧があったとの指摘も根強い。
野嶋弁護士は「司法によって闇に葬られた事件に決着をつけることで、日本の戦後史の闇の部分に光を当てていきたい」と意気込みを語った。