山武郡市広域行政組合は6日までに、同組合が運営し初期の急病患者を年中無休で診療する「山武郡市急病診療所」(東金市堀上)で、1998年4月の開設当初から、平日の診療費算定の際、時間外加算を誤って適用していたと発表した。診療録が残る2019年4月1日~今年8月22日の診療約3400件、算定誤り分計約290万円を返還対象とし、患者や医療保険事業者へ返還する。
同組合によると、時間外加算は初診が診療報酬85点(850円)、再診が同65点(650円)。同診療所が現在掲げる診療時間は午後8~10時。国の基準では時間外加算の対象時間は午前8時前と午後6時以降だが、医療機関が掲げる診療時間内で平常の診療を行う場合は時間外加算の対象とならない。しかし、同診療所は誤って平日の診療費算定で時間外加算を適用した。
内部事務処理の見直し検討のため、関係法令を確認したところ、今回の算定誤りが発覚した。患者への返還額は自己負担割合が3割の場合、初診1回あたり250円ほどになる。