保険外交員の「あめ」「封筒」合意なく自腹は違法 住友生命に支払い命令

営業で使う携帯電話や訪問先に配る物品などの費用を給料から天引きするのは労働基準法に違反するとして、住… 記事全文(外部ページを表示します)