兼業で過労自殺した当時60歳の男性に労災認定 代理人弁護士「複数の職場ストレスを全体的に評価 先例として意義」

企業で働きながら岐阜大学の研究員を兼業していた当時60歳の男性が過労自殺したことで、労災認定されていたことが分かりました。
労災認定を受けたのは愛知県の当時60歳の男性で、測量などを行う会社「パスコ」と岐阜大学の研究員を2019年から兼業していました。代理人弁護士によりますと男性は、企業ではチームで担う新規事業を1人で負う立場に置かれ、大学では准教授によるパワハラを繰り返し受け、2021年に自殺したということです。こうした状況から名古屋北労働基準監督署は、2つの職場でのストレスが重なったことが原因で男性がうつ病を発症していたものと判断し、ことし4月、労災と認めました。
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代理人弁護士は「複数の職場のストレスを全体的に評価して労災認定した事例は珍しく、先例として意義がある」とコメントしています。一方、岐阜大学は「本件については適切に対応しており労働基準監督署から指導を受けていません。なお詳細については個人情報保護の観点から控えさせていただきます」とコメントしています。
資料:岐阜大学
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