ガーシー被告初公判 脅迫の「常習性」を争うとすれば公判は長引く可能性…弁護士が分析

YouTubeで俳優の綾野剛(41)らを脅迫したなどとして、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)や強要、証人威迫など5つの罪に問われた元参院議員のガーシーこと東谷義和被告(51)の初公判が19日、東京地裁(佐伯恒治裁判長)で開かれた。ガーシー被告は起訴内容を大筋認め、「一生かけて罪を償う」と謝罪したが、弁護側は脅迫の常習性について争う姿勢を示した。検察側は「CMを打ち切られたり、冷たい目で見られたりして、精神が崩壊する寸前でした」との綾野の供述調書を読み上げた。
◆田中喜代重弁護士の話
東谷被告は起訴された名誉毀損(きそん)、強要、威力業務妨害罪については争わず、常習的脅迫については争うと主張しました。そのため、当初の想定より公判は長引く可能性があります。常習的脅迫は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる脅迫罪より重く、有罪なら3か月以上5年以下の懲役です。脅迫とは相手の生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加えると告げる行為のことをいいます。これを反復継続して行えば、より罪が重くなる形となります。検察側は被害者を証人申請し、どのような恐怖や被害を受けたかを具体的に語ってもらうことになるでしょう。一方、弁護側は被告への尋問の中で、常習性を否定する証言を引き出すとみられます。