名古屋夫婦殺害 差し戻し審で死刑判決を受けた男の控訴審始まる

2017年、名古屋市南区で夫婦2人を殺害し、現金を奪った罪に問われ、死刑判決を受けた男の控訴審が開かれ、弁護側は「強盗目的はなく、死刑判決は不当」などと主張しました。
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起訴状などによりますと、無職の山田(旧姓・松井)広志被告49歳は2017年3月、名古屋市南区の住宅で大島克夫さん当時83歳と妻のたみ子さん当時80歳の首などを刃物で刺して殺害し、現金少なくとも1200円が入った財布を奪った強盗殺人の罪に問われています。
一審の名古屋地裁は強盗ではなく「殺人」と「窃盗」にあたるとして、「無期懲役」の判決を言い渡しました。
しかし、名古屋高裁は強盗目的が認められることを前提に地裁に審理を差し戻し、山田被告に死刑判決が言い渡されました。
28日、名古屋高裁で開かれた控訴審で、弁護側は改めて強盗目的ではないと主張。
死刑判決についても「計画性も薄く、量刑は不当に重い」と訴えました。
判決は来年1月に言い渡される予定です。