競馬したい気持ちが止められず…元職員、村営船の売上金を201回着服 計3千万円か

沖縄県座間味村の船舶運航事業の売上金約1364万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた同村那覇出張所元所長で浦添市の運転代行員の被告の男(47)の初公判が14日、那覇地裁(安原和臣裁判官)であった。検察側は懲役4年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審した。判決は21日。
関連記事「やってしまった。もう島で生きていけない」 競馬や生活費に流用か 村、4千万円横領の元・・・ 沖縄県座間味村の村船舶・観光課勤務だった40代男性職員=6日付で懲戒免職=による村営船の売上金4千万円(推定)横・・・www.okinawatimes.co.jp 被告は起訴内容を認め、被告人質問では実際の横領額について「3千万円ぐらい」との認識を示した。競馬をしたい気持ちが止められず犯行に及んだと説明し、「一生かけて償い、被害弁償する」などと述べた。
検察側は論告で、2016年9月から21年3月まで201回にわたり数千円から10万円以上を着服した「常習的犯行」と指摘。架空のキャンセルを計上するなど偽装工作し、部下が19年に犯行を指摘してもやめなかったとして「計画的で狡猾(こうかつ)。利欲的な犯行動機に対する非難も非常に大きい」と批判した。
弁護人は被告が那覇署へ出頭しており、自首が成立すると説明。反省し、被害弁償も誓っているなどとして執行猶予を求めた。