依頼人からの預かり金700万円余り着服…名古屋の66歳弁護士に愛知県弁護士会が「退会命令」の懲戒処分

名古屋市中区丸の内に事務所を構える66歳の弁護士が、依頼人からの預かり金700万円余りを着服し、懲戒処分を受けました。

愛知県弁護士会によりますと、名古屋市中区丸の内に事務所を構える大田清則弁護士(66)は、2021年までの13年間に、3つの民事訴訟の和解金などの預かり金計700万円余りを自分の口座に振り込むなどして着服していました。

愛知県弁護士会は10月25日付で、弁護士としての活動が事実上できなくなる「退会命令」の懲戒処分としました。

大田弁護士は、これまでにも別の訴訟の和解金を着服したなどとして、戒告や業務停止の懲戒処分を受けていて、着服した金は事務所の運営経費に流用していたとみられています。