新潟県公安委員会は3月上旬に上越地区の13事業者と極東会系暴力団員に対し、県暴力団排除条例違反で勧告を行ったと発表しました。
県暴力団排除除条例違反で勧告を受けたのは上越地区の飲食店経営業など13の業者と極東会系暴力団員の男です。
13の事業者は去年12月、暴力団の運営資金などにつながると知りながら暴力団員に対し、明太子35箱を販売したほか暴力団員から明太子または熊手を購入し、現金で利益を供与しました。
県警によりますと、暴力団員に渡った利益は十数万円に上るということです。県暴力団排除条例違反の勧告は14件目で今年度初めてです。