“末期がんで余命1年”の男にきょう判決夫婦2人を殺害 死刑か無期懲役か 「強盗殺人ではない」→高裁が差し戻し→今回の判断は?

6年前、名古屋市南区で近所に住む夫婦2人を殺害し、現金を奪った罪に問われ、名古屋地裁でいったん「無期懲役」の判決を受けた後、名古屋高裁で審理が差し戻された48歳の男に対し、きょう(3月2日)判決が言い渡されます。
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男はステージ4末期のすい臓がんで、医師からは手術や放射線治療はできず、余命は「1年」とも告げられたといいますが、遺族は「この裁判と山田被告の病気(すい臓がん)とは全く関係ない。死刑宣告してもらいたいと思います」と裁判で意見陳述しています。
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起訴状などによりますと、名古屋市南区の無職 山田(旧姓:松井)広志被告48歳は2017年3月、名古屋市南区の住宅で大島克夫さん(当時83)と妻のたみ子さん(当時80)の首などを刃物で刺して殺害し、現金少なくとも1200円が入った財布を奪った「強盗殺人」の罪に問われています。
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2019年に行われた一審は、強盗殺人ではなく、「殺人と窃盗」にあたるとして「無期懲役」の判決を言い渡しましたが、翌年の控訴審で名古屋高裁は「強盗目的が認められることを前提に」審理を差し戻していました。ことし1月に名古屋地裁で始まった差し戻し審で、検察側は改めて強盗目的があったとして死刑を求刑。一方の弁護側は、強盗目的はなく無期懲役の判決を求めています。
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判決はきょう(3月2日)午後3時から言い渡されます。