性犯罪再犯防止講座の帰りにわいせつ…実刑判決

性犯罪の再犯防止プログラムを受講した帰りに、少女の体を触ったなどとして、強制わいせつ罪などに問われた無職中村勇博被告(25)の判決が14日、大阪地裁であった。

長瀬敬昭裁判官は「規範意識の低下は明らか」として、懲役3年2月(求刑・懲役4年6月)の実刑判決を言い渡した。

判決によると、中村被告は2016年10月、大阪市港区の集合住宅に女子高校生を連れ込み、胸や下半身を触ったほか、別の日には小学生の女児2人の自宅などに侵入した。

中村被告は別の少女への強制わいせつ罪などで服役し、16年9月に仮出所。保護観察所に通って再犯防止プログラムを受けていた。