事実婚関係の女性を殺害し自宅に放火した嘱託殺人などの罪 男が起訴内容を認める

事実婚関係にあった女性の依頼を受けて殺害し、自宅に放火するなどした罪に問われている男の初公判で男は起訴内容を認めました。起訴状によりますと住居不定・無職の小塚勝也被告(64)はことし2月、当時住んでいた愛西市の住宅で事実婚関係にあった植手敬子さんから頼まれて包丁で植手さんの胸を刺して殺害。
その後、住宅を放火し、すでに死亡していた植手さんの母親の純子さん当時83歳の遺体を損壊した罪に問われています。
10日の初公判で小塚被告は起訴内容を認めました。
冒頭陳述で検察側は「小塚被告らが純子さんの年金を頼って生活していて純子さんが亡くなり生活苦から心中しようとした」などと指摘しました。