県が津南町の男性に2年間にわたり約90万円の児童扶養手当を誤って支給 男性は全額返納を了承【新潟】

公的年金を受け取っていて支給額の調整が必要な人に、県が誤って児童扶養手当約90万円を支給していたことがわかりました。

児童扶養手当は、ひとり親や両親に代わって児童を養育している祖父母などに対して、毎月決まった額の手当が支給される制度で、あわせて公的年金を受給している場合は支給額が制限されます。

しかし、県は公的年金を受給している津南町に住む男性に対し、支給額の調整が必要にもかかわらず、2020年8月分から2022年の8月分まで、合計で89万8600円の児童扶養手当を誤って支給していました。

2020年7月に児童扶養手当申請を受理した際、男性が公的年金を受給していたものの、担当者が児童扶養手当との併給調整が不要だと勘違い。2021年8月に男性の所得や年金受給の状況が記載された現況届を確認した際にも、担当者が公的年金の記載を見落としていました。

しかし、2022年8月に2022年度の現状届を確認したところ、支給額の調整がされていないことに担当者が気づき誤って支給していたことが判明しました。

県は男性に対し謝罪と説明を行い、男性は誤支給した全額を3年かけて返納することを了承しています。

県は児童扶養手当の制度の理解を徹底、届けを確認する際の担当者間の連携を強化するなどして、再発防止に取り組むとしています。