「鈍器で殴る悪質な犯行」同じ集合住宅に住む男性2人への殺人と殺人未遂の罪 56歳男に懲役12年の判決

2021年、同じ集合住宅の住人の男性を鈍器で殴って殺害し、別の住人の男性を殺害しようとした罪に問われていた男に、懲役12年の判決が言い渡されました。

名古屋市中村区の無職・肥田昭吉被告(56)は、2021年6月、同じ集合住宅に住む道端光宏さん(当時57)の頭を工具のレンチで複数回殴って殺害し、別の住人男性も殺害しようとした罪に問われていました。

これまでの裁判で、肥田被告は起訴内容を認め、検察側は「30回以上殴打し、強固な殺意に基づく執拗で悪質な犯行」として懲役15年を求刑していました。

3日の判決で名古屋地裁は、「重さ1キロの鈍器で殴る、危険性の高い悪質な犯行」とした一方、「体臭について陰口を言われていると被害妄想を抱き、心神耗弱の状態にあった」として、懲役12年を言い渡しました。