元 町の幹部に懲役3年6か月の判決 建設会社に便宜図り現金約360万円を受け取るなど 岐阜・揖斐川町

公共工事を巡る贈収賄などの事件の裁判で、岐阜県揖斐川町(いびがわちょう)の元幹部に懲役3年6か月の判決です。
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判決を受けたのは揖斐川町の元春日(かすが)振興事務所長 小寺淳一被告(56)です。
起訴状などによりますと小寺被告は、3年前に揖斐川町が発注した工事を巡り、地元の建設会社に便宜を図った見返りとして、現金およそ360万円を受け取った収賄の罪のほか、詐欺と業務上横領の罪にも問われ、検察側は懲役4年6か月を求刑していました。
CBC
14日の判決公判で、岐阜地裁の浜口紗織裁判官は、「公務員の立場を悪用した計画的な犯行で、汲むべき事情はない」として、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
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贈賄側の建設会社の元社員には、ことし2月に執行猶予付きの有罪判決が出ています。